利用規約
お客様(以下、「甲」という。)と陸送運転事業を営む株式会社オンザロード(以下、「乙」という。)は甲の指定する車両の陸送に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に、甲の指定する車両の陸送業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、その対価として所定の委託料を乙に支払うことを約し、乙は甲の委託の趣旨に従い本件業務を忠実に履行することを約した。
第2条(業務の範囲)
甲が乙に委託する業務は次の通りとする。
- ①甲の指定する商品を甲の指定場所から甲指定の場所への陸送
- ②前号に定める業務に付帯する業務で甲乙が合意した業務
第3条(委託料)
甲の本件業務にかかる業務委託料は、別紙の料金表により定めるものとする。
26年3月1日より陸送料金には陸送保険料金(別紙参照)が含まれるものである(請求時には保険料合計金額を平均した金額を陸送車両1台ごとに記入するものとする。)
陸送保険料金とは車両保険(別紙参照)と賠償保険1台あたり540円を合算したものである
第4条(委託料の改定)
委託料は、契約期間中といえども、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更、その他の事由により不相当となったときは、甲乙協議のうえ改定することができるものとする。
第5条(支払方法)
乙は第3条に定める委託料を毎月月末日をもって締切り、翌月5日までに甲に消費税を加算して請求書を提出し、甲は翌月25日に乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。ただし、指定日が金融機関休業日の場合は翌営業日とする。尚、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(善管注意義務)
乙は本件業務の実施にあたって、善良なる管理者の注意業務をもって業務を遂行するものとする。
第7条(機密保持)
甲および乙は、本件業務を遂行するうえで知り得た相手方の機密を、本契約期間中はもちろん、終了後3年間においては第三者に漏らしてはならない。
第8条(権利譲渡の禁止)
甲および乙は、本契約から生じる権利業務を第三者に謙譲してはならない。
第9条(事故発生の通知)
乙は、次の事態が発生した場合には直ちにその状況を甲に連絡しその指示を受けるものとする。
- ①甲の車両に減失・毀損、その他の異常を発見したとき。
- ②陸送業務中、交通事故等により納車時刻が予定時刻より遅れるとき。
第10条(遵守事項)
乙は、甲の経営理念を理解し、甲の営業方針並びに甲の注文を遵守し、甲の信用を損なわないように誠実に業務を行わなければならない。
第11条(損害賠償)
本件業務遂行中に、乙の故意または過失により車両に破損などの損害を甲に与えた場合は、乙は、乙加入の陸送自動車保険(代車費用含まず)に基づき車両の時価を限度とし、乙加入する保険の適用の範囲内にて損害の責を負う (但し、直接損害に限る。)別紙参照
2 乙は、自己の責に帰する事のできない事由、または天災地変などにより、本件業務を遂行することができなかった場合に生じた損害については、免責されるものとする。
第12条(労働問題の影響の排除)
乙は、乙の従業員に対する労務管理の適正を図り、労使間の紛争防止に務めることはもちろん万一
第2条(輸送契約)
紛争が生じた場合においても、その影響を甲に及ぼさないものとする。
第13条(労働災害)
本件業務上に於いて、乙の従業員が人身上の傷害(死亡を含む)を受けた場合については、乙が一切の解決を図るものとし、乙はその責を負わないものとする。
第14条(再委託)
乙は本件業務を遂行するため、委託業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、事前に甲に届け出て、甲の書面による承認を得るものとする。但し、甲は、本件委託業務の全部または一部を、乙が株式会社オンザロードへ再委託することについては、あらかじめ承認するものとする。
第15条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成26年3月1日から平成29年2月28日までとする。ただし、期間満了の3か月前までに双方より書類による別段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第16条(中途解約)
甲および乙は本契約期間中であっても、正当な理由のある場合相手方への文書による3か月前の予告により、本契約を解約することができる。
第17条(契約の解除)
甲および乙は相手方が次の各号の一つにでも該当した場合で通知・催告をしても改善されないときは、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、これによって被った損害の賠償請求をすることができる。
- ①甲または乙が本契約を履行しないか、履行の見込みがないとき。
- ②甲または乙が自己の責に帰す事由によると否とに拘わらず、本契約の履行が不可能となったとき。
- ③相手方の信用を毀損する行為、あるいは相手方に対し損害を被らしめる行為があったとき。
- ④甲または乙が第三者より差押え、仮差し押え、仮処分、強制執行、競売、解散(合併を除く)、破産、民事再生法、会社更生法等の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てを行ったとき。
- ⑤甲または乙が租税滞納処分を受けたとき。または保全差押えを受けたとき。
- ⑥甲または乙が振り出し、または引き受けた手形・小切手が不渡りとなったとき。
- ⑦甲または乙の資産、信用状況が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
- ⑧本契約の各条項の一つにでも違反したとき。
第18条(条約の定めのない事項)
本契約に定めなき事項、及び疑義を生じた事項については甲乙ともに誠意を持って協議の上決定する。
第19条(管轄裁判所)
甲および乙は、本契約等に関する一切の訴訟については、甲の本店所在地を管轄する名古屋地方裁判所を唯一の管轄裁判所をすることを合意する。
株式会社オンザロード
愛知県清須市西枇杷島町地領2-10-7
TEL:052-502-9888